費用補償


残存物取片づけ費用の補償

賃貸保険ダイレクトは、家財保険金が支払われる場合において、損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用を補償します。

お支払いする残存物取片づけ費用保険金の額

家財保険金の10%を限度として残存物取片づけ費用の実費を残存物取片づけ費用保険金としてお支払いします。
ただし、家財保険金および修理費用保険金と合わせて1事故につき1,000万円が限度となります。





修理費用の補償

賃貸保険ダイレクトは、火災、爆発等の事故により借用戸室に損害が発生し、被保険者が賃貸借契約等の契約に基づいてまたは緊急的に自費で修理した場合に修理費用保険金をお支払いします。

お支払いする修理費用保険金の額

1事故につき100万円を限度として、実際に要した修理費用を修理費用保険金としてお支払いします。
ただし、家財保険金および残存物取片づけ費用保険金と合わせて1事故につき1,000万円が限度となります。


保険金をお支払いする場合、
お支払いできない主な場合


保険金をお支払いする場合

次の事故により借用戸室に損害が生じた場合で、被保険者が賃貸借契約等の契約または緊急的に自己の費用で修理したときはその修理費用に対し、保険金をお支払いします。

  • 火災

  • 落雷

  • 破裂・爆発

  • 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊

  • 他戸室での事故による水濡れ

  • 騒乱・労働争議等

  • 盗難

  • 風災、雹災、雪災

保険金をお支払いする場合の具体例

台風で、立看板ゴミが飛んできて窓ガラスに衝突し、窓ガラスが割れてしまった。

落雷によって家電がショートし、壁のクロス が焦げてしまった。

空巣に窓ガラスを割られてしまった。賃貸借契約上、窓ガラスは入居者が修理することになっているので修理を行った。


お支払いできない主な場合

保険契約者、被保険者、借用戸室の貸主またはこれらの者の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反

①に該当する者以外の者が修理費用保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。

戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動

地震もしくは噴火またはこれらによる津波

核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故

被保険者が借用戸室を貸主に明け渡す際の原状回復に必要な修理費用

被保険者が借用戸室を貸主に明け渡した後に発見された借用戸室の損壊に対する修理費用

保険金をお支払できない場合の具体例

窓を開けたままで外出し、雨が吹き込んでしまい、床、壁が濡れてしまった。

ペットの猫がひっかいてしまった壁に対して原状回復のための修理費用を請求された。

ページの先頭へ